前納金返還命令。

産経新聞朝刊による。京都地裁消費者契約法により前納学費不返還の特約を無効と判断。
妥当であるとは思ふが、入学者の確定が四月一日まで待たねばならないとなると、定員割れを起こしたりするときついのではないだらうか。だがまあ、定員割れを放置した方が大学としての教育水準の維持には良いのだらう。
問題は経営の不安定化と、大幅に定員割れした際の文科省の介入か。前者は受験料や学費の値上げで学生(の保護者)に皺寄せが行くのだらうが、後者はどうなのだらう。「指導」と称して天下りされたり、大学そのものが潰されたりするのかな?