親切さんだ。

先日の日記で故意についてヨタ話を一席ぶつたら、親切な方が刑法第三十八条を引いてくれた。素で忘れてゐた自分はかなりイタいと思ふ。流石に件の三十八条の次の条文が気違ひ保護条項といふのは覚えてゐたのだが。
にしてもこの二条を眺めるに、刑法はいかなる人物をその対象としてゐるのか不審に堪へないのだが。