…?

MSN産経ニュースより。いや私が最初に見たのは新聞上だけど。

26年前の殺人「時効」認めない! 教師殺害事件で賠償命令

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080131/trl0801311529005-n1.htm


 青柳裁判長は、民法の相続関係の時効規定を挙げ、「相続権利があることを知らないまま時効が成立してしまう場合があり、この規定は、そうした不利益を受ける者を保護するためにある」と指摘した。
 その上で、除斥期間とこの民法規定を比較し検討。「相続の発生が分からない原因を作った加害者が20年で賠償義務を免れるのは、著しく正義・公平の理念に反することになる」と述べ、一定の条件下では、この時効規定の趣旨に照らして、除斥期間の効果は生じないと結論付けた。
民法の相続関係の時効規定つてこれだよな。

第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
これつて「相続権利があることを知らないまま時効が成立してしまう場合があり、この規定は、そうした不利益を受ける者を保護するためにある」ではなくて、「法的安定性を害しないために、相続開始から一定期間の経過をもつて相続権利があることを知らないまま時効が成立してしまふ場合があるけど我慢しる」つて規定ではなからうか。
東京地裁の判断の枠組みを生かしつつ、賠償額330万は過少だといふ方向に持つていつた方が筋が通つてゐたのではないか。そもそもそれ以前に何故相続関係の時効規定を持ち出すかが本気でわからない。専門家がかういふ理屈付けをするからにはそれなりに理由がある筈だから、私が何か見落としてゐるのだとは思ふのだが。