一文字隼人より本郷猛だよね常識的に考へて。

いや私は仮面ライダーシリーズはBLACKとRXしかろくに視聴してゐないんだけどさ。
で、東京都青少年の健全な育成に関する条例が先日可決されたわけだが。


第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように務めなければならない。

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

1号については旧条例にもほぼ同様の内容があるから等閑視されてゐる模様だが、こちらの方が問題ぢやねえの? エロに限らず、例へば賭博脱税上等の西原理恵子作品なんか完全にアウトだらう。今この条文に該当する図書類または映画等が規制されてゐないのは単に行政サイドの裁量の問題(「お上のお目こぼし」)でしかないわけで、いつ槍玉にあげられても文句は言へまい。努力規定だから問題視する必要はないといふなら2号だつて同様だらう。
といふわけで1号の規定は2号と異なり「漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)」と限定されてをらず、小説や実写も規制対象となり旧条例にも類似の定めがある以上、都内の書店におかれましては本条例の施行を待つまでもなく石原慎太郎都知事太陽族的な著作を18禁コーナーの一番目立つ所にメロン積み(参照:google:image:メロン積み)するといいよ。「条例を遵守しました」といへば都知事も反論できまいて。それこそ「実績」があるわけだし。