学ぶ権利。

本日仕事上の都合で赤門をくぐることになつたのだが、朝高(正式名称知らんので略称で)の生徒と思しき少年少女達と、差別が親の仇より嫌ひらしい大学生と思しき青年達が、「僕達にも学ぶ権利を下さい」とかいつて署名活動をしてゐた。彼等に受験する資格があるか知らないので検索かけてみた。
東京大学入学案内によると、二種類あるらしい。以下引用する。


 正規の課程に入学する方法は、(1) 日本人と同じ一般選抜によるものと、(2) 外国学校卒業生を対象とする特別選考によるものとがあります。入学を希望する人は、2つの方法のいずれかを選択することができます。正規課程の入学時期は学年暦のはじめ (4月) です。

(1) 日本人と同じ一般選抜によるもの
 
出願資格:この一般選抜に出願する人は、次の用件のいずれかを満たす必要があります。
1.高等学校を卒業した者および卒業見込みの者
2.通常の課程による12 年の学校教育を修了した者および修了見込みの者
3.監督庁 (文部省) の定めるところにより、1. あるいは 2. と同等以上の学力があると認められた者。
 
選抜方法:正規の課程に入学を希望する者は、「大学入試センタ一試験」を受験した上で、東京大学で行われる第2次入学試験を受けなければなりません。
 
照会先:(省略)
(2) 外国学校卒業生(外国人であって日本国の永住許可を得ていない者)を対象とする特別選考によるもの
 
出願資格:この特別選抜に出願するためには、次の基礎資格を有し、かつ要件を満たしている必要があります。
 
[基礎資格]
次の 1. または 2. に該当する者で、入学時 (4月 1日) において基礎資格取得後5年以内であること。
1.外国において、学校教育における12年の課程を修了した者および修了見込みの者、又はこれに準ずる者で文部大臣の指定したもの。
2.外国において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を取得した者、ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を取得した者又は、フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を取得した者で、入学を希望する年の3月31日までに18歳に達するもの.
 
[要 件]
次に掲げる全ての要件に該当することが必要です。
1.財団法人日本国際教育協会が実施する日本留学試験(平成14(2002)年6月、11月実施のいずれか)の所定の教科をすべて受験すること。(日本語・英語いずれの出題言語でも受験可)
 所定の教科とは、文科各類を志望する者は文科系の教科である「日本語」・「総合科目」・「数学(コース1)」、理科各類を志望する者は理科系の教科である「日本語」・「理科(物理・化学・生物から2科目選択)」・「数学(コース2)」のことである。 
2.Test of English as a Foreign Language (TOEFL) を受験すること。(PBT、CBTいずれでも可)なお、出願時にスコア・カードが提出できれば、受験時期は問わない。
3.出入国管理及び難民認定法において大学入学に支障のない在留資格を有すること。

朝鮮人だから入学を拒否するといふやうなことは一言も書いてないやうな気がするのは私だけだらうか。
また、「監督庁 (文部省) の定めるところ」とか「文部大臣の指定したもの」とか、非常に官僚の裁量の余地が残されてゐて不気味なのは私だけなのだらうか。
あと、こんなのを見つけた。
http://www.imadr.org/japan/index.html
ウイグルチベットも問題にしたらどうよ? ん?