よく考へたら私には関係ない話題な気がするが。

書いてしまつた以上は仕方ないな。
さて、我が国の出羽守どもが賛仰してやまないドイツにおいて、DNA鑑定を巡り騒動になつてゐるさうな。
父子DNA鑑定禁止の法改正案、独で賛否めぐり大騒ぎ
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/kokusai/20050114/20050114i306-yol.html


 同国の民間調査機関の推計によると、新生児の1割(約7万人)が戸籍上の父親以外の子だというが、
大学時代に民法の講義で聞いた話だと、おフランスはもつと多いらしい。流石「サロンで自分の女房の話をするな(自分より詳しい奴がゐるから)」といふお国柄である。

 メディアや父親の怒りに火をつけたのは、ブリギッテ・ツィプリース法相。今月初め、女性誌とのインタビューで、夫が妻の同意を得ずにDNA親子鑑定を行うことを禁じ、違反した場合には1年以下の禁固刑に処す方針を表明した。年内に法改正を実施し、来年1月の施行を目指すという。

 法相によれば、法改正は、本人の知らない間に個人情報が流出するのを防ぐのが狙い。

これだから女は以下略。法相の狙ひとやらの欺瞞性は「妻の同意を得ずにDNA親子鑑定を行うことを禁じ」といふ点に端的に表れてゐる。

マインツ大学のワルター・ディーツ教授(神学)は「実子か否かを知る権利を夫から奪うことは、妻に『安心して浮気をせよ』と言うようなもの」と、反対の理由を率直に代弁している。
確かに率直な先生だ(笑)。

連邦通常裁判所(民事・刑事事件を扱う最高裁に相当)は12日、子供の母親の同意を得ないで行ったDNA父子鑑定をもとに、養育義務の破棄などを求めた男性の訴えを退けた。「鑑定は子供の自己決定権を侵害しており、証拠能力がない」と、法改正を先取りする判断を示したものだ。
何をどうしたら「鑑定は子供の自己決定権を侵害して」ゐることになるのか理解に苦しむ。
なさぬ仲の子を養育する義務が発生するのは、その事実について事前に両者の了解があり、かつ養育することについて「明示の」合意があるときに限定して良いのではないだらうか。


('A`)とまあ素人童貞で一生を終へる予定の喪男としてはさう思ふわけですよ