キャリア様をみてる。

以前使つた記憶があるタイトルだが気にしない。適当なの思ひつかなかつたし。
bewaad institute@kasumigasekiより。


本論に戻りますと、民法第772条は第1項・第2項ともに「推定」しているに過ぎませんから、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、

・離婚前の夫の子でないと証明するか(第1項の「推定」を破る)、
・離婚後の妊娠であると証明すれば(第2項の「推定」を破る)、
離婚前の夫の子どもではないものとして取り扱われることとなるのです。言い換えれば、わざわざDNA鑑定がどうのこうのという騒ぎになるのは民法の規定に従う限りは意味不明で、DNA鑑定で真の父親が確定できた場合に、離婚前の夫の子どもという法律上の扱いが覆ることは、民法が当然に想定している話なのです。

ちなみに私が大学で家族法を学んだ水野紀子教授はかう述べてをられる。

 日本民法では、たとえば嫡出推定制度は、推定という文言にもかかわらずきわめて強力な確定に近い推定制度である。この推定は、夫の子ではないという事実を証明することだけでは破れない。嫡出推定を破るためには、嫡出否認という特別な訴えが必要であり、この嫡出否認の訴えは、民法の条文上は生後1年間に限り夫からのみ提起できる。つまり生後一年以上を過ぎると、夫と妻の生んだ子との間の親子関係は確定されてしまう制度なのである。民法がこのような硬直的な制度を作った理由は、子の嫡出子身分の保護のために早期に親子関係を確定してやるほうがいいという判断があり、夫には妻の生んだ子について、万一その子が自分の子ではなくても、養育責任を持つ義務があるという考え方による。
上の記事にある*1「妻側が鑑定を拒絶したために親子鑑定はできなかったが、心証的には夫の子ではない可能性が非常に高い事件」はこちら。2chでよく「母親がDNA鑑定拒否したら裁判で証拠として使へない」といつた書き込みが見られるがこれのことではなからうか。
http://www.geocities.jp/yu_domon/hanrei3.htm#p2


ついでにグーグル先生にも登場願はうか。
google:ドイツ DNA鑑定 父親



まあ何を言ひたいかといふと、bewaad氏の当該エントリについた4番目のコメントと同じことなんだが、下級公務員崩れごときがキャリア様に正面から楯突いて良いことなんて一つもありはしないのでかういふ他所様の記事のパッチワークで済ませてゐたり。
…約十年前にこれだけの状況判断ができてゐれば、面接全滅した結果就職浪人するといふ、実に恥づかしい真似を晒さずに済んだな。今更言つても詮無いことだがあの頃のあれこれ*2を思ひ出したら落涙を禁じ得ない。
まう風邪薬飲んで寝よう。明日も休日出勤だ。
朝なんて来なければいいのに。

*1:引用はしなかつたのでリンク先参照のこと。

*2:「四大出しかも法学部なのに何で就職浪人?(プ」とあちこちでやられて私の繊細なハートは以下略。