疾風の如く!

ブクマコメントで大層愉快なものを見つけたのでご紹介。
http://b.hatena.ne.jp/entrymobile/4622988


I11「遡及処罰の禁止原則が疑われる親日反民族行為者財産帰属特別法。日本の盗聴法も傍受令状が被盗聴者に到着する以前の会話を元に処罰を課すことになる事になるから遡及処罰の禁止原則が疑われる。韓国を笑えない日本人。」
すると覚醒剤使用が疑はれる者に対して令状を示して尿検査をすることも原則に反するわけか。令状が出る前にシャブ食つてる(可能性がある)わけだし。いやいや、そもそも令状による司法行為自体がをかしいな。ナチやアカぢやあるまいし、犯罪が起こる前に令状を相手に示すことなどできるわけもないから。すると犯罪者の摘発は現行犯に限定されるわけで、北斗の拳よりはましだがザブングルよりひどい世界ができるわけなんだが。
ちなみに法の不遡及原則とは、事後に定めた罰則で過去に適法だつた行為を処罰することを禁止する原則。令状送達前の捜査を禁止する原則ではない。もつとも私が法学部を出た後に日弁連あたりがゲルマンの古法よろしく「法の発見」をしてI11先生のいふやうな原則が成立したのかもしれないが。