キャリア様をみてる(期待に満ちた目で)

先日伊賀市で発覚したこの事件。

在日韓国・朝鮮人対象の“住民税減額措置”を利用し、伊賀市の前総務部長が1800万円着服か…三重

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1054146.html
で、その件に関して見つけた2chのレス。

17 :名無しさん@八周年:2007/11/12(月) 17:08:27 id:pXFWl6gL0
800 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2007/11/12(月) 15:18:52 id:UrHplUtw0
ついさっき伊賀市に電話したのですが、聞き覚えの範囲です。


・在日南北朝鮮人に対する市民税減免の措置は有った模様
・減免は伊賀市の税条例の第51条第5号が根拠となっており、市長の裁量によってできる
・昭和30年から40年にかけて、民潭と総連が「差別」とか「強制送還(連行?)」の理由で当時の市長と交渉した
・減免措置の根拠となった51条の「特別な理由(の詳細)」は当時でないと分からない
・市長だけの裁量かどうかは当時の資料に当たらないと分からないとのこと
・減免措置の対象は、在日全てではなく、民潭や総連に属している物の中から組織と市長が選んだらしい
・減免措置は18年度で終了しており、19年度からは一般の人と同じになる

とのことでした。
語尾に「〜と思う」とか「〜と聞いております」とかばかりで今一ハッキリしない印象でした
24 :名無しさん@八周年:2007/11/12(月) 17:10:43 id:pXFWl6gL0
http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/41690101010900000000/41990101002200000000/41990101002200000000_j.html#MOKUJI_116

伊賀市市税条例

(市民税の減免)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(4) 民法明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5) 前各号のほか、特別の理由あるもの

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
(2) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって市民税の減税を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

市の説明によると住民税の減免措置には条例上の根拠があるらしい。では中日の記事は誤報か。まあいいや。で、この2chのレスを前提として話を進めるが、まづ平成16年に出来た市の条例を「昭和30年から40年にかけて、民潭と総連が「差別」とか「強制送還(連行?)」の理由で当時の市長と交渉した」結果の市民税減免措置の根拠に挙げるのはそもそも如何なものか、といふ気がする。伊賀市を構成してゐるのは旧上野市・旧阿山郡伊賀町・旧阿山町・旧島ヶ原村・旧大山田村・旧名賀郡青山町と、市は旧上野市だけだから現在の伊賀市の市税条例は基本的には上野市のものを引き継いでゐるだらうと推測できないこともないが、それならそれで「旧上野市の市税条例の第○条を根拠としてそれが現在の伊賀市の市税条例云々」と説明すべきではなかつたか*1
次に伊賀市市税条例第51条第2項について。同項では市民税の減免を希望する者は所定の事項を記載した申請書の提出を定めてゐる。で、その申請書を実際に減免を希望した在日が馬鹿正直に毎年毎年出してゐたとは流石の私も思つてないが、一回出しただけで済ますほどいい加減でもなからうとは思ふわけで。住民税を減免してゐるのにその根拠となる書類は保存期間を過ぎたため破棄したので存在しません、では通るまい。そこのところきちんと追求して欲しいものである。まさか一枚も申請書類が無いつてことはないよね?

ちなみにタイトルだが、最近うちにコメントを寄越さない同窓の地方上級合格者たちに向けてゐる。たまにはうちにコメントしてくれてもよくつてよ、まあさういふわけで。決して霞ヶ関から地方自治体に出向してゐるキャリア様に何かを聞かうとしてゐるわけではない。そのうち何かを書かれるだらうからそれを見ようと待つてゐるだけの話で。


ところで今更聞くに聞けないんだけど「在日本大韓民国民団」を「民潭」つて書くのは何か由来があるのだらうか。特に「潭」の字に込められた意味が気になつて仕方ないんだが。

*1:ちなみに伊賀市の市税条例は新市発足時に専決処分で定められてゐる(専決第290条)。正直これだけでは何が何やら。 http://www.city.iga.lg.jp/ctg/Files/1/06151/attach/701_sinsihenojunbi.pdf