我愚行権を侵害す(予定だつたけどごめん最後でヘタれた)。

痛いニュースから。

AKB48のニューシングル「桜の花びらたち2008」を一人で最低44枚買うとAKB48春の祭典」にご招待

http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1097052.html


1 名前: 合コン大王(東京都) 投稿日:2008/02/26(火) 09:15:44.14 id:Qvf++f9WP ?PLT
AKB48劇場桜の花びらたち2008」購入者特別プレゼント!
AKB48劇場にて、AKB48のニューシングル「桜の花びら
たち2008」の3種類(DFCL-1444〜1445、DFCL-1446、DFCL-1447)いずれか1枚ご購入に対し、
AKB48特製ポスターを1枚プレゼント。

ポスターの種類は全44種類。AKB48メンバー全員のソロポスターです。
※ご購入の際、ポスターはメンバーの指定ができません。
44枚の中からランダムでお渡し致しますので、予めご了承ください。
中にはメンバー直筆サインの入ったプレミアムポスターもあります。

また、44枚完全コンプリートされた方は、AKB48春の祭典」にご招待致します。

で、確率を計算した人がゐた。私は確率と統計が苦手だつたので有難く鵜呑みにする。

33 名前: 火星人−(アラバマ州)[sage] 投稿日:2008/02/26(火) 09:23:39.70 id:QlzHvBN10
220 :名無しさん@恐縮です [sage] :2008/02/25(月) 23:58:18 ID:6PmabU5b0
>44枚の中からランダムでお渡し致します

44枚買ってフルコンプする確立ってどれぐらい?w

297 :名無しさん@恐縮です  :2008/02/26(火) 00:06:03 ID:kalvfzDR0
>>220
44/44×43/44×42/44×41/44×……2/44×1/44=

1/77京1468兆8909億1789万4000


49 名前: すっとこどっこい(茨城県) 投稿日:2008/02/26(火) 09:30:17.13 id:VzkvG+MB0
AKB48「春の祭典」にご招待される 確率 と 投入額

※各ポスターは同確率である
※今までのCD最安値\1,250の場合(括弧内は\2,000とした場合)

044枚(1セット)→0.000000000000013% \55,000(\88,000)
088枚(2セット)→0.05% =\110,000(\176,000)
132枚(3セット)→9.7%  =\165,000(\264,000)
183枚     →50%  =\228,750(\366,000)
220枚(5セット)→75%  =\275,000(\440,000)
263枚     →90%  =\328,750(\526,000)
365枚     →99%  =\465,250(\730,000)

商法としての批判は以前nice boat.商法を批判したときとほぼ同じだから再論しないが、余りにも阿漕に過ぎるだらう。といふわけで公取委のサイトを見てみる。
まづこのAKB48「春の祭典」とやらが「景品」に該当するかどうか。

Q1 景品表示法上の「景品類」の定義を教えてください。
A.  景品表示法上の「景品類」については,同法第2条第1項において,
① 顧客を誘引するための手段として
② 事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して
③ 取引の相手方に提供する物品,金銭その他の経済上の利益
であって,公正取引委員会が指定するものをいうと定義されています。
 公正取引委員会は,この規定に基づき,「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公正取引委員会告示第3号)において,法第2条第1項と同様に上記①〜③のとおり規定した上で,具体的にどのようなものが「景品類」に当たるかを指定しています。
 その内容は次のとおりです。
 ・ 物品及び土地,建物その他の工作物
 ・ 金銭,金券,預金証書,当選金付き証票及び公社債,株券,商品券その他の有価証券
 ・ きょう応(映画,演劇,スポーツ,旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
 ・ 便益,労務その他の役務
 ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に付属すると認められる経済上の利益は含まないこととされています。
強調部分を見れば分かる通り、明らかに該当する。ちなみに景品類には「懸賞」と「総付景品」があり本件はランダム性がある以上「懸賞」であると私は考へる。考へない人は以下は読むだけ時間の浪費であることを先にいつておく。
では次にそれが適正な懸賞であるかどうか。

Q3 懸賞とは,どのようなものなのでしょうか。
A.  「懸賞」とは,抽選やじゃんけんなどの偶然性,クイズなどへの回答の正誤,作品などの優劣の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいい,景品類を提供する「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号)により提供できる景品類の最高額,総額などが規定されています。「懸賞」のうち,一定の条件の下で複数の事業者が共同して行うものは「共同懸賞」,それ以外の懸賞は「一般懸賞」と呼ばれています。
 一般懸賞においては,提供できる景品類の最高額及び総額が定められており,景品類の最高額については,取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで,5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。また,景品類の総額については,懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされており,最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません(下表参照)。

懸賞による取引の価額 景品類限度額
①最高額 ②総額
5,000円未満 取引の価額の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円

1,250円の20倍として25,000円になる。とてもその「春の祭典」とやらの価値がそこまであるとは思へないのでこれはクリア。そしてこの懸賞を引き当てる輩がそれほどゐるとは思へない*1。よつて景品総額の条件もクリア。
畜生面倒なのでアナゴさんAAは略
だがここで引くわけにはいかない。公取委にはまだ武器がある。「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、通称独占禁止法だ。その第2条第9項にはかうある。

9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。
1.不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
2.不当な対価をもつて取引すること。
3.不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
4.相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
5.自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
6.自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。
何か2号と5号か使へさうな気がしませんか奥さん、いやん2号なんて。
といふわけで公取委への通報はこちら。
http://www.jftc.go.jp/JFTC_Guide/cyuidokkin.html

ちなみに私はこちらのご意見・ご要望フォームでお茶を濁した。ごめんヘタレ野郎で*2

*1:10%弱の「当選」確率で132枚CD購入とか正気とは思へない。それをやるのがヲタだと言はれればさうなのかもしれないが。

*2:でも必要もないのに住所氏名明記したぞ。ほぼ確実にAKB48ファンだと誤解されるといふ恐るべきリスクを承知の上で(泣)